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ふるさと納税制度

 益子町は、これまで多くの皆様に支えられ、豊かな自然に感謝をしつつ、先人が築いてきた歴史と伝統文化を守り、多くの産業を育てまいりました。そして、この調和のとれたふるさとを、もっともっと素敵な町にして、後世に引き継いでいきたいと考えています。

 そこで、ふるさと納税制度を活用して、益子に思いを寄せてくださる皆様から広くご寄付を募り、これからのまちづくりのために役立てていくことにいたしました。

 未来ある益子町に温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1 受け皿は益子町ふるさとづくり基金
 ふるさと納税の受け皿となるのは、「益子町ふるさとづくり寄付条例」に基づくふるさとづくり基金です。

2 お寄せいただいた寄付金の使い道
 当町では、お寄せいただいた寄付金を次の用途で役立てたいと考えています。
@ 益子の環境保全や景観維持、再生のための事業
A 益子の次代を担う子供たちの健全育成及び健康増進のための事業
B 陶芸の町に相応しい文化振興のための事業

3 寄付のお申し込み方法
 ご寄付は1口5,000円で何口でもけっこうです。ご寄付をしていただく際は、ゆうちょ銀行口座への振り込み、金融機関からの振り込み、現金書留による送金の方法があります。

【お申し込み手順】
 @寄付申込書の入手 以下から、ダウンロードしてください。

          寄付申込書のダウンロード(PDFファイル)

 A寄付申込書の提出 下記のいずれかの方法でご提出ください。

 〔郵送〕〒321−4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
         益子町役場 企画課 財政係 あて
 〔FAX〕0285−72−7601
 〔e-mail〕 kikaku@ms.town.mashiko.tochigi.jp 

 B寄付金の払い込み 払い込み方法は寄付申込書提出時にお選びいただきます。

  ★ゆうちょ銀行口座に振込みいただく場合
   当町から振込み用紙をお送りいたします。手数料はかかりません。

  ★ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込みいただく場合
   当町から振込先口座を案内させていただきます。手数料は寄付を
   される方のご負担となります。

  ★現金書留で送金いただく場合
   下記あてに郵送ください。郵送料は寄付をされる方のご負担となります。
   〒321−4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
       益子町役場 企画課 財政係 あて

 C受領証明書の送付 寄付金の受領又は入金の確認後、当町から受領確認の書類を送付いたします。

4 税制上の優遇を受けられます
 地方公共団体への寄附は、税法により税制上の優遇を受けることができます。
 地方税法の改正により、地方公共団体に対する寄付金税制が変更され、個人住民税の寄付金控除が拡大されました。

【所得税からの所得控除】
 寄付金の合計額から5,000円を控除した額が所得金額から控除されます。
 ただし、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、年間総所得金額の40%を限度とします。

【住民税の税額控除】
  次の算式により計算した額が翌年の住民税額(所得割額)から控除されます。
   A (寄付金の合計額 − 5,000円) × 10%
   B (寄付金の合計額 − 5,000円) × (90%−所得税の税率)
   税額控除額=A+B
  ただし、Bの額については個人住民税所得割額の1割を限度とします。また、控除の対象となる寄付金の額は地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、年間総所得金額の30%を限度とします。

【控除のイメージ】
(例)給与収入700万円で夫婦と子2人の家庭のケース
   ・所得税の税率を10%と仮定
   ・翌年度の住民税所得割額(予想)を296,000円と仮定
   ・ふるさとづくり寄付金に40,000円を寄付した場合
控除の内容 控除額の算出式 軽減額
所得税 所得控除による税額軽減 (40,000円 − 5,000円) × 10%(所得税の税率) 3,500円
住民税 算出式Aによる税額軽減 (40,000円 − 5,000円) × 10% 3,500円
住民税 算出式Bによる税額軽減 (40,000円 − 5,000円) × (90% − 10%) 28,000円(※)

控除額合計

35,000円

※算出式Bによる控除金額は、住民税所得割額の1割以下であるため上記のケースでは全額控除されています。

【ご注意】
・ふるさと納税制度による税額控除等を受けるには税務署で確定申告をしてください。確定申告をしますと、所得税の還付と住民税の税額控除が受けられます。
・税額控除は寄付をした翌年の住民税に反映されるため、翌年の住民税が課税されない場合は、控除を受けることができません。

お問い合わせ
 益子町役場 企画課 財政係
  電話 0285−72−8829
  FAX 0285−72−7601