○益子町緊急経済対策事業者等支援金(第4回)交付要綱

令和5年8月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気・ガス等エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の事業者等に対し、緊急的な経済対策の措置として一律の支援金を交付する。これらのことに関し、予算の範囲内において支援金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年1月1日現在及び申請時において町内に住所を有し、かつ、申請時に事業を営む法人事業者又は個人事業主で今後も事業を継続する意思のある者とする。なお法人事業者においては本社が町内にあること。

(2) 個人事業主の場合は、事業収入が主たる収入であること。

(3) 益子町配合飼料等価格高騰対策支援事業補助金(令和5年告示第93号)及び益子町施設園芸燃油価格高騰対策支援金事業補助金(令和5年告示第94号)の補助対象者でないこと。

(4) 町税を完納していること。

(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

(6) 前号の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

(支援金額)

第3条 法人事業者は5万円とする。個人事業主は3万円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町緊急経済対策事業者等支援金交付申請書(第4回)(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 直近の確定申告書等の写し。法人は法人税申告書の別表1、個人事業主は令和4年所得税確定申告書の第1表、又は令和5年度住民税申告書の表面

(2) 本人を確認できる書類の写し

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、交付の可否を決定したときは、益子町緊急経済対策事業者等支援金(第4回)交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第6条 この支援金については、規則第9条第1項ただし書の規定により、町長が指定する補助金等として実績報告書の提出を省略するものとする。

(支援金の請求)

第7条 申請者は第5条の規定により、支援金の交付決定及び確定を受けたときは、益子町緊急経済対策事業者等支援金(第4回)交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年1月31日限り、その効力を失う。

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益子町緊急経済対策事業者等支援金(第4回)交付要綱

令和5年8月1日 告示第96号

(令和5年8月1日施行)