○益子町地場産業育成補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税対象産品の開発及び次代の益子焼産地を担う若手作家への支援を目的として、予算の範囲内において、益子町地場産業育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ふるさと納税協力事業者」とは、益子町内に事業所を有し、ふるさと納税推進事業実施要綱第4条第1項に定める承認を受けた者で補助金交付申請日から10年以上事業を継続する意思を有する者をいう。

2 「窯業を生業として志す者」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。

(1) 益子町に住所を有する者又は補助金交付までに益子町に住所を移した者

(2) 補助金交付申請日現在で40歳未満(39歳以下)であること。

(3) 学校等で窯業に関する専門的な知識及び技能を習得した者、又は陶磁器製造事業所等に勤務及び作家に師事した者で1年以上の経験がある個人で窯業を創業する意思を有する者

(4) 補助金交付申請日から10年以上、益子町で窯業を継続する意思を有していること。

「窯業を生業として志す者を雇用する事業主」とは、町内に事業所を有する陶磁器製造業者等で、前号に該当する者を雇用する事業主で、同号に該当する者が勤務時間外などに自由に作陶できる時間を設け、設備を使用させるなど窯業者育成に配慮している者。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の補助対象者、事業の種類、補助金の額、支給条件等は別表のとおりとする。ただし、次の各号に該当する者は対象外とする。

(1) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同上第4号に規定する暴力団員等に該当する者

(2) 前号の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が実質上経営に参画している者

(3) 町税等を滞納している者(法人の場合は法人に関するもの)

(4) 町の受益者負担金、使用料及び貸付金等を滞納している者

(5) その他町長が不適当と認める者

2 事業の種類ごとに算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町地場産業育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2の該当する様式)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 法人の場合は登記事項証明書の写し

(4) 第2条第2項に該当することを証する書類

(5) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、内容を審査の上、交付の要否及び交付額を決定したときは、益子町地場産業育成補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ益子町地場産業育成補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定したときは、補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事前着手届)

第7条 申請者のうち、第5条の規定による交付決定前に、補助対象事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、これは補助金交付決定を確約するものではない。

(実績報告書)

第8条 申請者は、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに益子町地場産業育成補助金実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 領収書等支出を証する書類

(3) 導入設備等の写真(事業1又は事業2―3の場合)

(4) 個人事業の開廃業届等届出書(事業2―3の場合)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、内容を審査の上、補助金の額を確定し、益子町地場産業育成補助金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補助金の額の確定について、必要に応じて現地において検査するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、速やかに益子町地場産業育成補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業1及び事業2―3は概算払による交付ができるものとし、申請者は益子町地場産業育成補助金概算払請求書(様式第12号)により、その請求を行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(3) 補助金交付申請日から10年以内に事業を中止したとき。

(追跡調査)

第12条 事業完了者は、町長による補助金の効果等の検証に係る実績及び成果に関する追跡調査に応じるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助の対象となった施設等を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、又は担保に入れてはならない。

2 規則第15条のただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

事業の種類

補助金の額

支給条件等

ふるさと納税協力事業者で返礼品登録事業者

1 ふるさと納税

(設備の導入)

返礼品の生産、製造、加工、販売、体験等に必要となる設備の導入費用(修繕費含む)の1/2以内の額とし、50万円を限度とする。

ただし、申請は1回限りとする。


窯業を生業として志す者

2―1 生活支援

(住家の賃借)

月額家賃の1/4以内の額とし、年間合計12万円を限度とする。

補助対象期間は最大3年間とする。

(1) 町内に家屋を持たず、町内の賃貸借住宅等に居住している者。住宅の借主は申請者本人であること。

(2) 賃貸住宅の貸主が2親等以内の親族でないこと。

2―2 作陶支援

(設備の賃借)

窯・工房など作陶に必要な設備の賃貸借に関する費用の1/2以内の額とし、年間12万円を限度とする。

補助対象期間は最大3年間とする。

設備の貸主が2親等以内の親族でないこと。

2―3 作陶支援

(設備の導入)

作陶に関する窯、ろくろ、土錬機等及び附属品の導入費用(修繕費含む)の1/2以内の額とし、50万円を限度とする。

ただし、申請は1回限りとする。


窯業を生業として志す者を雇用する事業主

3 作陶支援

(雇用事業主)

窯業を生業として志す者を雇用した際に支払う給料の1/3以内とし、1人当たり月額5万円で2人を限度とする。

補助対象期間は窯業を生業として志す者1人あたり最大2年間とする。

(1) 窯業を生業として志す者が1週間の所定労働時間が20時間以上かつ雇用保険が適用されていること。

(2) 窯業を生業として志す者が勤務時間外に自由に作陶できる時間を設け、設備を使用させる等、窯業育成に関し配慮していること。

(3) 個人事業主及び法人代表者の3親等以内の雇用ではないこと。

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益子町地場産業育成補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第95号

(令和5年8月1日施行)