○益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月28日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、原油等の価格高騰に伴う農業経営コストの増加等により、特に影響を受けている施設園芸農家等に対し、加温や乾燥設備に使用する燃料費の一部を助成し、経営の負担軽減を図ることで、施設園芸作物等の生産力の強化及び農業経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第3条 「施設園芸農家等」とは、施設野菜、花き、果樹、葉たばこについて、施設を用いて営農している個人や法人をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所又は事業所を有する施設園芸農家等

(2) 加温や乾燥設備の燃料としてA重油又は灯油を使用していること

(3) 令和4年中の農業収入が50万円以上であること

(4) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)

(5) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、前条第1項第2号に規定する燃料の購入費とし、令和4年6月1日から令和5年5月31日までの間に購入されたものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、購入単価と基準単価の差額に購入量を乗じた金額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度として、予算の範囲内で交付する。

2 補助金は、補助対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 「基準単価」とは、A重油については、1リットルあたり83.1円、灯油については、1リットルあたり88.1円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金計算書(様式第2号)

(2) 令和4年中に農業収入があったことが確認できる書類(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書等の写し)

(3) 購入した燃油の種類、購入日、単価、購入量、購入額が確認できる書類

(4) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第9条 この補助金については、規則第9条第1項ただし書きの規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(支払方法)

第11条 この補助金の支払方法は精算払とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行の期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年7月28日 告示第94号

(令和5年7月28日施行)