○益子町省エネ家電製品購入費補助金交付要綱
令和5年6月6日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、益子町省エネ家電製品購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、省エネルギー性能の優れた家庭向け電化製品(以下「省エネ家電」という。)を購入、設置した際の費用の一部を補助することで、エネルギー価格高騰による家庭の負担軽減、温室効果ガスの排出削減、及び脱炭素社会に対する町民意識の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、下記に定める省エネ家電(新品に限る)を、自ら居住する家屋に設置する事業とする。
(1) エアコン 省エネ基準(最新基準)達成率100%以上のもの。
(2) 電気冷蔵庫 省エネ基準(最新基準)達成率100%以上のもの。
(3) 照明器具 省エネ基準(最新基準)達成率100%以上のもの。
(4) エコキュート 省エネ基準(最新基準)達成率100%以上のもの。
(補助対象期間)
第4条 施行日以降に購入し、町長が別に定める期日までに設置及び支払が完了したものであること。ただし、期日前に、予算上限に達したときはこの限りでない。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有し、居住していること。
(2) 本人及び同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと。
(3) 本人及び同一世帯員がこれまでに町家電購入補助を受けていないこと。
(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象省エネ家電の購入及び設置工事の経費の合計額とする。ただし、消費税は対象外とし、家電量販店のポイント等を使用した場合はポイント等値引き後の金額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、省エネ家電購入合計額の4分の1とし、町内事業者で購入の場合は上限額を5万円、町外事業所で購入の場合は上限額を4万円とし、交付は1世帯につき1回限りとする。
2 前項の省エネ家電購入合計額に町外事業者分が含まれる場合は、上限額を4万円とする。
3 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請及び請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家電の設置が完了した後、益子町省エネ家電製品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に下記に定める書類を添付の上、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし、期日前に申請額が予算の範囲を超えると認められるときは、新たな申請の受付を行わないものとする。
(1) 購入した省エネ家電製品の領収書の写し
(2) 製造者が発行した保証書の写し
(3) 補助対象省エネ家電であることが確認できるカタログ(統一省エネラベル)又は仕様書等の写し
(4) 照明器具については、設置前及び設置後の写真
(5) 振込口座の通帳(氏名フリガナ、金融機関支店名、口座番号)の写し
(実績報告書の省略)
第10条 この補助金については、規則第9条の規定による実績報告書の提出を省略するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の返還させることができる。
(財産処分の制限)
第12条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数に相当する期間を経過するまでは、取得した省エネ家電製品を補助金の交付の目的に反し使用、譲渡、交換、貸付け、その他処分を行ってはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(益子町省エネ家電製品購入費補助金交付要綱の廃止)
2 益子町省エネ家電製品購入費補助金交付要綱(令和4年告示第135号)は、廃止する。