○益子町特別の事由による任意予防接種費助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の事由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、当該定期予防接種と同等の予防接種を任意で再度接種すること(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、その接種に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期予防接種の再接種であること。ただし、ロタウイルス感染症を除く。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の事由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている者

(2) 助成対象予防接種の接種日において町内に住所を有する者

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまでに、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに再接種を受ける者

(4) 国内に所在する医療機関で再接種を受ける者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に予防接種の実施が必要であると認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象認定申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種対象者が助成対象予防接種を受ける前に、益子町特別の事由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)に、骨髄移植手術その他の事由が生じる以前に受けた定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳その他の当該定期予防接種を接種したことを証する書類の写しを添えて町長に申請するものとする。

(助成対象認定の手続)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 町長は、前項の規定による認定の決定を行ったときは益子町特別の事由による任意予防接種費助成対象認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、不認定の決定を行ったときは益子町特別の事由による任意予防接種費助成対象不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(接種費用の支払い)

第6条 認定通知書の交付を受けた申請者は、接種対象者に助成対象予防接種を受けさせたときは、その接種費用を医療機関に支払うものとする。

(助成金額)

第7条 助成金の額は、申請者が助成対象予防接種の接種費用として医療機関に支払った額とし、町が別途定める予防接種業務委託料の額を上限とする。

(助成金の交付申請)

第8条 申請者は、接種対象者に助成対象予防接種を受けさせたときは、当該助成対象予防接種を受けた日から1年以内に、益子町特別の事由による任意予防接種費助成金交付申請書及び請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が接種した予防接種の種類が記載されたもの)

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)の写し

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の交付の可否及び額を決定し、益子町特別の事由による任意予防接種費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、不認定の決定を行ったときは益子町特別の事由による任意予防接種費助成金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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益子町特別の事由による任意予防接種費助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)