○益子町教職員研究会事業補助金交付要綱
令和5年1月31日
告示第21号
(目的)
第1条 益子町教職員研究会事業補助金(以下「補助金」という。)は、益子町教職員研究会事業(以下「本事業」という。)の振興・充実を図り、もって児童生徒の健全育成及び学力の向上並びに教職員の資質向上に資することを目的とする。
2 補助金については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助金の対象の事業は本事業とし、補助対象団体は、益子町教職員研究会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、益子町教職員研究会事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、益子町教職員研究会事業補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。