○益子町教職員研究会事業補助金交付要綱

令和5年1月31日

告示第21号

(目的)

第1条 益子町教職員研究会事業補助金(以下「補助金」という。)は、益子町教職員研究会事業(以下「本事業」という。)の振興・充実を図り、もって児童生徒の健全育成及び学力の向上並びに教職員の資質向上に資することを目的とする。

2 補助金については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(補助対象事業及び団体)

第2条 補助金の対象の事業は本事業とし、補助対象団体は、益子町教職員研究会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、益子町教職員研究会事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町教職員研究会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかにその内容を通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受理したものは、益子町教職員研究会事業補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金の交付を請求することができる。

(実績報告)

第7条 事業が完了したときは、益子町教職員研究会事業補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町教職員研究会事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、速やかにその内容を通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 概算払を受けた者は、前条による補助金交付額確定通知を受けたのち、速やかに益子町教職員研究会事業補助金精算書(様式第6号)に、補助金交付額確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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益子町教職員研究会事業補助金交付要綱

令和5年1月31日 告示第21号

(令和5年1月31日施行)