○益子町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び益子町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)
第2条 益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成12年規則第17号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 写しの作成に係る費用 |
1 益子町が設置するモノクロ複写機により作成する場合 (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき10円(両面の場合は2枚として計算する) |
2 益子町が設置するカラー複写機により作成する場合 (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき80円 |
3 電磁的記録を光ディスクに複写する場合 | 1枚につき100円 |
4 その他の場合 | 町長が定める額 |
5 写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 |
備考 電磁的記録を複写する記録媒体は、実施機関で備える未使用のものに限る。 |