○益子町情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第9条の規定に基づき、益子町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の調査等)

第2条 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

益子町情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第23号