○益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付要綱
令和4年12月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年告示第139号)に基づき、益子町地域プロジェクトマネージャーが活動を円滑に進めるための住居費に係る補助金交付について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費は、住居、駐車場の賃借料及び共益費に要する経費とする。ただし、敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は、補助対象としない。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、月額5万円を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸契約書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業等が完了したときは、速やかに益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金実績報告書(様式第5号)及び添付書類を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において、交付した補助金に余剰金が生じたとき。
(3) この要綱の規定に反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。