○益子町地域子育て推進事業補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第125号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町地域子育て推進事業補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、県の幼稚園運営費補助金実施要領(以下「県要領」という。)別表3に掲げる事業を行う場合において、町内にある幼稚園(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)に対して、その経費の一部を補助することにより、地域での子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、県要領別表3幼稚園子育てランド事業に掲げる事業とし、同表の同事業中その他市町が定める子育て支援事業は、別表に掲げるものとする。ただし、県要領別表3幼稚園子育てランド事業中、放課後クラブ事業については、町で実施している同様の事業と重複してはならない。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができるのは、県から幼稚園子育て推進事業補助金を受けている町内にある幼稚園とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 |
高齢者等との交流事業 | ア 高齢者との交流 イ 生活の知恵伝授 ウ 地域郷土文化伝承 エ 高齢者による相談・体験談 オ 障害者との交流 |
世代間交流事業 | ア 幼保小連携 (1) 合同授業・保育参観 (2) 地域伝統行事共同参加 (3) 共同活動 イ 中・高生保育体験 |
親子共育体験事業 | ア 地域ボランティア教育 イ 環境教育 ウ 自然体験教育 エ 防火啓発活動 |