○益子町新規就農者育成総合対策事業費交付要綱

令和4年10月4日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による助成金(以下「助成金」という。)、就農前の研修段階に資する就農準備資金(以下「準備資金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「開始資金」という。)(以下「助成金等」と総称する。)を交付する益子町新規就農者育成総合対策事業費に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金等の交付の対象となる者(以下「助成金等交付対象者」という。)は、国要綱別記1第5の1に規定する者(以下「助成金交付対象者」という。)、国要綱別記2第5の1に規定する者(以下「準備資金交付対象者」という。)又は国要綱別記2第5の2に規定する者(以下「開始資金交付対象者」という。)とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 助成金等交付対象者は農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に国要綱が定める必要書類を添付し、町長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 町長は助成金等交付対象者から青年等就農計画等の承認申請があった場合は、その内容を審査し、青年等就農計画等承認通知(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金交付対象者は、経営発展支援交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は町長が別に定める期日までに行わなければならない。

2 準備資金交付対象者は、就農準備資金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の準備資金について申請することを基本とし、原則として申請する準備資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

3 開始資金交付対象者は、経営開始資金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で町長が定める期間の開始資金について申請することを基本とし、原則として申請する開始資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、助成金等交付対象者から前条各項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、益子町新規就農者育成総合対策事業費交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第7条 助成金等交付対象者のうち、助成金交付対象者で、当該助成金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、交付決定前の着手に条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 経営発展支援事業が完了したときは益子町新規就農者育成総合対策事業費実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(助成金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付の決定内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し通知する。

(交付請求)

第10条 第6条の規定により交付の決定を受けた者は、助成金等の交付を受けようとするときは、益子町新規就農者育成総合対策事業費(精算払い・概算払い)交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、経営発展支援事業の実施に当たり特に必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前において、補助対象事業の決定に係る補助金の額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(助成金の精算)

第11条 概算払いを受けた者は、第10条の規定による助成金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町新規就農者育成総合対策事業費清算書(様式第9号)に交付決定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(調査)

第12条 町長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、助成金等の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(関係書類等の保存)

第13条 助成金等の交付を受けた者は、助成金等に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

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益子町新規就農者育成総合対策事業費交付要綱

令和4年10月4日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)