○益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動事業(以下「本事業」という。)に対して補助金を交付することにより、障害のある児童生徒の社会的自立の育成を図ることを目的とする。
2 益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象者は、益子町手をつなぐ親の会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。
(変更交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。