○益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動事業(以下「本事業」という。)に対して補助金を交付することにより、障害のある児童生徒の社会的自立の育成を図ることを目的とする。

2 益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象者は、益子町手をつなぐ親の会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、規則第5条の規定に基づき、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受理したものは、補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金の交付を請求することができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受理した者は、交付決定通知を受けた後において、事業計画の変更等により交付金額を変更する必要があるときは、規則第8条の規定に基づき、補助金計画変更申請書(規則様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動実績報告書(規則様式第3号)に事業実績報告書及び収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、規則第10条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(補助金の精算)

第11条 概算払を受けた者は、前条の規定による補助金額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに補助金精算書(様式第2号)に、補助金交付額確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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益子町小中学校特別支援学級児童生徒校外活動補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第102号

(令和4年9月1日施行)