○益子町小中学校教頭会事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第95号
(目的)
第1条 益子町小中学校教頭会事業(以下「本事業」という。)は、町の教育行政施策に基づく児童生徒の育成を目指すために、教育課題への研究を深めるとともに、会員相互の情報交換及び相互研修を一層充実させることを目的とする。
2 益子町小中学校教頭会事業補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(対象)
第2条 補助金の対象者は、益子町小中学校教頭会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、本事業に要する経費の一部又は全部とし、毎年度予算の定める額を限度とする。
(変更交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。