○益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金交付要綱

令和4年7月13日

告示第88号

(趣旨)

第1条 町は、燃料の価格上昇が公共交通等運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な公共交通等運送事業者の事業の維持及び改善を図るため、益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、支援金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業者)

第2条 交付対象は、燃料の価格上昇の影響を受けた、益子町内を運行する公共交通等運送事業者(以下「交付対象事業者」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、価格上昇した燃料の購入に要した費用の一部として、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 交付対象事業者は、支援金の交付を受けようとするときは、益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 益子町内を運行することが記載されている書類その他これらに準ずるものとして町長が認める書類のいずれかの写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、交付対象事業者から前条の規定による交付申請を受理したときは当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、支援金の交付を決定し、益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 交付対象事業者は、前条の規定により通知を受けたときは、益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)により、支援金の交付を請求するものとする。

(報告及び検査)

第7条 町長は、支援金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、支援金の交付決定を受けた者又は支援金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求める又は立入検査を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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益子町公共交通等燃料費高騰対策支援金交付要綱

令和4年7月13日 告示第88号

(令和4年7月13日施行)