○益子町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、益子町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他必要な事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる技術的基準のすべてに適合するものから入力し、申請等を行わなければならない。

(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項の規定により入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき又は町長等が申請等を行う場合において町長等が定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) その他町長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により申請等を行う者が行う電子署名その他の措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載すべき事項その他必要な事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により申請等を行う者は、添付書面等のうち次に掲げるものについては、これを書面により提出しなければならない。

(1) 添付書面等に係る入力事項等の確認のため、町長が必要と認めた書面等

(2) その他町長が定める書面等

6 前項に掲げる書面を提出する者は、申請等が町長等に到達したときに表示される通知を印刷した書面等を添えて、あらかじめ町長が定めた期間内に提出しなければならない。

7 町長等は、第1項の規定による申請等があった場合において、町長等からの通知に対し申請者が応答しない場合は、当該申請等を拒否することができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定にかかわらず、同項の処分通知等が当該処分通知等を受ける者の故意又は過失によりその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされなかった場合は、故意又は過失がなければ処分通知等を記録することができたと客観的に認められる時期に遡って当該処分通知等が到達したものとみなす。

3 町長等は、第1項の規定により処分通知等を行う場合は、処分通知等に係る事項に関する情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてファイルに記録しなければならない。ただし、町長等に対して処分通知等を行う場合において、町長等が定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

5 第1項の規定により処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により保存しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用する方法

(2) 町長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法

(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により行う方法

(電磁的記録による作成等)

第6条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは磁気ディスク又は町長等が定める情報処理システムを使用することにより行うこととする。

(その他の手続への準用)

第7条 町長等の所管する事務に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合は、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月6日 規則第19号

(令和4年9月6日施行)