○益子町歯周病検診実施要領

平成30年6月15日

告示第86号

益子町歯周病検診実施要領の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく栃木県後期高齢者医療広域連合健康診査等実施要綱(平成20年栃木県後期高齢者医療広域連合告示第8号)に基づき、益子町が実施する歯周病検診(以下「検診」という)に関し必要な事項を定め、生活習慣病対策の一環として、歯科検診・保健指導等を実施することにより、成人期から高齢期における健康増進を図ることを目的とする。

(実施医療機関)

第2条 検診の実施医療機関は、益子町長(以下「甲」という。)と益子町歯科医師会(以下「乙」という。)との委託契約に基づく乙に所属する会員である者が益子町内で開設する医療機関(以下「丙」という。)とする。

(検診対象者)

第3条 検診対象者は、益子町内に居住し、当該年度において30歳、40歳、50歳、60歳、70歳、76歳に達する者とする。

(検診期間)

第4条 検診期間は、原則として毎年7月1日から11月30日までとする。ただし、丙の診療日とする。

(受診票の送付)

第5条 甲は、受診票を検診対象者に送付し、検診の受診方法等を通知するものとする。

(受診方法及び受診回数)

第6条 前条の受診票の交付を受けた者は、受診票を丙に提出し、検診を受けるものとする。ただし、検診の受診回数は、同一人について実施期間内に1回とする。

(受診者負担額)

第7条 受診者が負担する金額は町長が別に定める額とする。ただし、当該年度において76歳に達する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、無料とする。

(検診項目及び検診票)

第8条 厚生労働省「歯周病検診マニュアル2015」に定めるもののほか、検診の項目及び検診票の内容は、乙と協議の上、設定する。

2 検診票は、甲が作成し、丙へ配布するものとする。

3 丙は、前項の規定により配布された検診票を使用し、その項目について検診を実施し、結果の判定を行うものとする。

(検診結果の説明及び保健指導)

第9条 丙は、前条第3項の規定により判定した検診の結果を受診者に説明し、必要な保健指導を行うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第10条 丙は、第8条第3項の規定により使用した検診票及び歯周病検診実績報告書兼請求書(様式第1号)を検診期間終了後、速やかに甲に提出するものとする。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、支払うものとする。

(結果の評価)

第11条 甲は、前条第1項の規定により丙から提出された結果を分析、評価し、効果的な事業展開を図るものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、告示の日から適用する。

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益子町歯周病検診実施要領

平成30年6月15日 告示第86号

(平成30年6月15日施行)