○益子町青少年クラブ協議会事業費補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 益子町青少年クラブ協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、益子町青少年クラブ協議会が行う事業に要する経費を助成することにより、農産物の振興及び青年農業者の技術交流を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、益子町青少年クラブ協議会が行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 研修費
(2) 会議費
(3) 地域交流活動に係る経費
(4) その他補助金交付の目的に対し、必要と認められる経費
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、益子町青少年クラブ協議会とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。
(変更交付決定)
第10条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第32号)
この要綱は、告示の日から適用する。