○益子町青少年クラブ協議会事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 益子町青少年クラブ協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、益子町青少年クラブ協議会が行う事業に要する経費を助成することにより、農産物の振興及び青年農業者の技術交流を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、益子町青少年クラブ協議会が行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 研修費

(2) 会議費

(3) 地域交流活動に係る経費

(4) その他補助金交付の目的に対し、必要と認められる経費

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、益子町青少年クラブ協議会とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき、益子町青少年クラブ協議会事業費補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、規則第5条の規定に基づき、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受理した者は、益子町青少年クラブ協議会事業費補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金の交付を請求することができる。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受理した者は、交付決定通知を受けた後において、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、規則第8条の規定に基づき、益子町青少年クラブ協議会事業費補助金計画変更申請書(規則様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による計画変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、益子町青少年クラブ協議会事業実績報告書(規則様式第3号)に事業実績報告書及び収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、規則第10条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかにその内容を通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 概算払を受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町青少年クラブ協議会事業費補助金精算書(様式第2号)に、補助金交付確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年告示第32号)

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町青少年クラブ協議会事業費補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第71号

(令和5年3月14日施行)