○ましこ花のまちづくり実行委員会交付金交付要綱
令和4年5月6日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、ましこ花のまちづくり実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が実施するましこ花のまちづくり実行委員会事業に係る経費を支援することにより、ましこ花のまちづくりの円滑な運営を図ることを目的とする。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) ひまわり祭り、コスモス祭り、菜の花・桜祭りの開催
(2) 花いっぱい運動の推進・広報活動
(3) ましこフラワーボランティアに関すること
(4) 花のまちづくり推進事業に関すること
(5) その他目的達成に必要なこと
(交付対象団体)
第3条 交付金の交付を受けることができる団体は、実行委員会とする。
(交付金の額)
第4条 交付額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするときは、益子町補助金等交付規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則の様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。
(交付金の決定)
第6条 町長は、交付金の交付申請があったときは、益子町補助金等交付規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更の承認申請)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者は、益子町補助金等交付規則第8条の規定に基づき計画変更の承認を受けるときは、遅滞なく計画変更申請書(規則の様式第2号)を提出しなければならない。
(変更等の承認決定)
第9条 町長は、交付金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 事業が完了したときは、益子町補助金等交付規則第9条の規定に基づき、実績報告書(規則の様式第3号)に収支決算書等を添えて提出するものとする。
(交付金の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、益子町補助金等交付規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し通知する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年5月6日から施行する。