○ましこ検定・世間遺産実行委員会事業費交付金交付要綱
令和4年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 町の交付するましこ検定・世間遺産実行委員会交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域で愛され、将来にわたり守り伝えていきたい風土、風景、風習、食文化などの魅力をましこ世間遺産として町内外に発信し交流を図ること及び、検定を通してましこの魅力を発見・再発見するきっかけをつくることを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) ましこ検定の受検に関する事業
(2) ましこ世間遺産の認定・活用に関する事業
(3) その他目的達成に必要な事業
(交付対象団体)
第4条 交付金の交付を受けることができる団体は、ましこ検定・世間遺産実行委員会とする。
(交付金の額)
第5条 交付額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、交付金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。