○益子町緊急経済対策事業者等支援金(第2回)交付要綱

令和4年4月8日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が令和2年4月と令和3年1月、令和3年8月に発出され、その前後にはまん延防止等重点措置も出されており、町内の様々な業種において多大な影響を受けているため、令和2年(2020年)4月から令和4年(2022年)3月のいずれかひと月(以下「比較対象月」という。)の売上が平成31年(2019年)4月から令和2年(2020年)3月の同月比で20%以上減少した町内の事業者等に対し、緊急的な経済対策の措置として益子町緊急経済対策事業者等支援金(第2回)(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)のほか、その交付についてはこの要綱で定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 法人事業者(農業法人を含む)、個人事業主(農業者を含む)

(2) 常用雇用者 正規雇用者、パートタイム、アルバイト

(支援対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、過去に益子町緊急経済対策事業者等支援金交付要綱(令和3年告示第15号。以下「交付要綱(第1回)」という。)に基づく支援金の満額交付を受けた者、栃木県の新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金の交付を受けた者、また事業復活支援金の交付を受けた者を除く。

(1) 令和4年1月1日現在町内に住所を有し、かつ申請時において事業を営む事業者等。なお法人事業者においては本社が町内にあること。

(2) 個人事業主の場合は、事業収入が主たる収入であること。

(3) 事業者等は町税を完納していること。

(4) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、益子町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

(5) 前号の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

(支援金額)

第4条 支援金の額は、5万円とする。ただし、比較対象月の末日において常用雇用者を10名以上雇用する事業者等には5万円を上乗せして交付する。

2 売上の減少額が5万円未満である場合は当該減少額に相当する額とする。

3 交付要綱(第1回)を基に申請され、交付額が満額ではなかった時は、既交付額との差額を上限とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町緊急経済対策事業者等支援金交付申請書(第2回)(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 直近の確定申告書等の写し

法人は、法人税申告書の別表1、個人事業主は、令和3年所得税確定申告書の第1表又は令和4年度住民税申告書の表面

(2) 比較対象期間において選択した月の売上が確認できる書類

(3) 従業員名簿(比較対象月の末日において10名以上の常用雇用者を有する事業者等)

(4) 本人を確認できる書類の写し

(5) 申請者名義の通帳の写し

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の申請の期間は、令和4年8月1日までとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、交付の可否を決定したときは、益子町緊急経済対策事業者等支援金(第2回)交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものする。

(実績報告書の省略)

第7条 この支援金については、規則第9条の規定により、町長が指定する補助金等として実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則により、支援金の交付決定及び確定を受けた者は、益子町緊急経済対策事業者等支援金(第2回)交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき

(2) その他町長が不適当であると認めたとき

(支援金の返還)

第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたときは期限を定めて支援金の返還を命じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和4年8月31日限り、その効力を失う。

3 益子町緊急経済対策事業者等支援金交付要綱(令和3年告示第15号)は廃止する。

(令和4年告示第76号)

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町緊急経済対策事業者等支援金(第2回)交付要綱

令和4年4月8日 告示第48号

(令和4年6月17日施行)