○益子町起業支援拠点施設使用者審査会設置要綱
令和3年11月24日
告示第132号
(設置)
第1条 益子町起業支援拠点施設の設置、運営及び使用に関する規則第11条の規定により益子町起業支援拠点施設使用者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、副町長、産業建設部長、商工会の代表及び学識経験者をもって充てる。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第5条 審査会に関する事務は、観光商工課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月24日から施行する。