○益子町多面的機能支払交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 町の交付する多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)については、農業・農村の持つ多面的機能の維持発展を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(国実施要綱別紙3の第1の3により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)に基づき、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図る活動を実施する組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 国実施要領に基づき、対象組織が活動するために必要な経費を補助することにより、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮や担い手農家への農地集積という構造改革を後押しすることを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、別表第1に掲げるとおりとし、対象組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について対象とする。
(交付対象団体)
第4条 交付金の交付を受けることができる団体は、益子町環境保全広域協定運営委員会とする。
(交付金の額)
第5条 交付額は、別表第2に規定する交付単価に、国実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額を上限とする。
(交付の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、規則第4条に規定する申請書に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 多面的機能支払交付金に係る活動計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の概算払請求)
第8条 対象組織は、第7条の交付決定の通知をもとに交付金の交付を請求するときは、多面的機能支払交付金概算払請求書に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する申請について、交付金の額を変更することを決定したときは、補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、交付金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(実績報告)
第11条 対象組織は、事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書
(2) 収支決算書又はそれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、審査の上、交付金の額を確定し、補助金等交付確定通知書により通知するものとする。
(交付金の精算及び持越)
第13条 概算払いを受けた者は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに多面的機能支払交付金精算書に次に掲げる必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等交付確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 対象組織は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。ただし、別表第1の1及び2に係る交付金と3に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。
(交付金の返還)
第14条 町長は、国実施要綱に規定される返還が生じた場合は、国実施要綱及び国実施要領に基づき交付金の返還をさせるものとし、補助金等返還請求書により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた対象組織は、町長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第15条 対象組織は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第13条関係)
交付対象事業 | 経費の内容 |
1 農地維持支払交付金 | 国実施要綱別紙1第4に規定する活動に係る経費 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 国実施要綱別紙2第4の1に規定する活動に係る経費 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 国実施要綱別紙2第4の2に規定する活動に係る経費 |
別表第2(第5条関係)
交付金 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 |
農地維持支払交付金 | 田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 250円 | |
農地維持支払交付金の加算単価(小規模集落を取り込む場合) | 田 | 1,000円 |
畑 | 600円 | |
草地 | 80円 | |
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 田 | 1,800円 |
畑 | 1,080円 | |
草地 | 180円 | |
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(多面的機能の増進に向けた活動への支援) | 田 | 300円 |
畑 | 180円 | |
草地 | 30円 | |
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(農村協働力の深化に向けた活動への支援) | 田 | 300円 |
畑 | 180円 | |
草地 | 30円 | |
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援) | 田 | 300円 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 400円 |
備考
1 農地維持支払交付金の加算単価(小規模集落を取り込む場合)について、事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)が保全管理する区域内農用地を対象農用地とする場合、当該活動期間中に限り交付可能とする。
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)について、対象組織が、国実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。
3 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(多面的機能の増進に向けた活動への支援)について、対象組織が、国実施要綱別紙2第6の2(1)のウのaを満たす場合に、当該活動期間中に限り交付可能とする。
4 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(農村協働力の深化に向けた活動への支援)について、対象組織が、国実施要綱別紙2第6の2(1)のウのbを満たす場合に、当該活動期間中に限り交付可能とする。
5 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の加算単価(水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援)について、対象組織が、国実施要綱別紙2第6の2(1)のウのcを満たす場合に、当該活動期間中に限り交付可能とする。
6 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)について、対象組織が、国実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合は、表の単価に5/6を乗じて得た額を交付単価の上限とする。なお、対象組織が、国実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を交付の上限とする。