○益子町起業支援拠点施設の管理、運営及び使用に関する規則
令和3年11月24日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、益子町起業支援拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第18号)第10条の規定に基づき、益子町起業支援拠点施設(以下「チャレンジショップ」という。)の管理、運営及び使用について必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 条例第3条で規定する使用者は、チャレンジショップ使用開始までに本町内に住所を有する個人又は本町内に商業・法人登記のある法人で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本町内での独立開業を目指す者で、チャレンジショップ使用期間内において本事業に専念できる者
(2) 税等(国税、県税、使用料を含む。)の未納がないこと。(同一世帯員も含む。)
(3) 事業運営に必要な許認可等を取得している者、又はチャレンジショップでの開業までに取得する者
(4) 益子町商工会の会員であること。または速やかに益子町商工会の会員になること。
(5) mashipoカード加盟店になること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
(2) 益子町暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条同項第3項に規定する暴力団員に該当する者
(3) 栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する密接関係者に該当する者
(4) 過去に益子町起業支援補助金(平成30年告示第41号)を受けている者
(使用期間)
第3条 本施設の使用期間は2年以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(賃貸借契約)
第5条 町長は、前条で決定した使用者とチャレンジショップの賃貸借契約を締結するものとする。
(1) 提出書類に虚偽があった場合
(2) 許可された事業以外の用途に使用した場合
(3) 他人に危害を及ぼし、又は公序良俗を乱す恐れがあると認められる場合
(4) その他、チャレンジショップの管理上支障があると認められる場合
(実績報告)
第8条 使用者は、毎月の売上金額の他、四半期毎の事業損益を、益子町チャレンジショップ使用実績報告書(様式第7号)により、各四半期の翌月20日までに町長へ報告しなければならない。20日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるたきは、その前日をもって、その期限とする。
(使用料の納付)
第9条 使用者は条例第7条の規定による使用料を、各四半期の翌月末日までに町へ納付しなければならない。末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日をもって、その期限とする。なお、条例別表の計算の基となる売上額は消費税及び地方消費税を含めない額とし、100円未満は切り捨てる。
2 使用期間中の公共料金等の費用は、使用者の負担とする。
(利用終了後の努力義務)
第10条 使用者は、チャレンジショップ使用終了後、チャレンジショップ事業の成果を活かし、町内で独立開業するよう努めなければならない。
(審査会の設置)
第11条 第4条第2項の審査をするため、益子町起業支援拠点施設使用者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町長及び町長が任命する委員若干名をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年11月24日から施行する。