○益子町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業交付要綱
令和3年8月12日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、PCR検査の自費診療分について助成することにより、住民の感染拡大防止と感染症の早期発見を目的とする。
(助成対象者)
第2条 益子町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業(以下、「助成金」という。)の対象者は、検査日時点において益子町に住所を有し、家族等が感染し感染の疑いがある無症状の者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、新型コロナウイルス検査の自費診療分の全額とするが、上限額を1回あたり1万円とし、一人につき交付対象期間に1回とする。ただし、自費診療分の費用は検査費用のみとする。
(助成金の交付対象期間)
第4条 この助成金は、本町が国による緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の適用の対象となった期間に受診した新型コロナウイルス検査について対象とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)及び新型コロナウイルス検査費用を支払った領収書等検査を受けたことが分かる書類を添付し申請するものとする。
(助成金の申請期限)
第6条 前条に規定する申請の期限は、検査を受けた日から30日以内とする。
(助成金の交付方法)
第7条 町長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に申請者の指定する口座へ振り込む方法により支払うこととする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年8月8日から適用する。