○益子町青少年育成協議会事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町青少年育成協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町内の次代を担う青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭健全化の推進に関すること
(2) 社会環境の改善に関すること
(3) 健全な青少年団体及びグループの育成に関すること
(4) 青少年の非行防止に関すること
(5) 青少年の各種団体の向上発展に必要な調査研究並びに資料の収集作成等に関すること
(6) 指導者の養成に関すること
(7) 関係機関団体との連絡協調に関すること
(8) その他目的達成に必要な事業
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体は、益子町青少年育成協議会とする。
(補助金の額)
第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(変更等の承認決定)
第10条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。