○益子町起業支援拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和3年9月6日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 町は、町内において開業を目指す新規起業者の育成及び支援を行い、もって商店街の活性化を通じて地域の発展に寄与するため、益子町起業支援拠点施設(以下「本施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 益子町起業支援拠点施設
位置 栃木県芳賀郡益子町大字益子937番地1
(定義)
第3条 この条例において、「新規起業者」とは町内において新たに開業を目指す者をいい、「使用者」とは本施設を使用する者をいう。
(管理及び運営)
第4条 町長は、本施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営をしなければならない。
(業務)
第5条 本施設で行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 新規起業者の行う製造及び物販に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(使用許可)
第6条 本施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により本施設、設備及び備品等を損傷、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終了したときは、速やかに本施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 |
益子町起業支援拠点施設 | 施設を使用して得た売上額の3% |