○益子町起業支援拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和3年9月6日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 町は、町内において開業を目指す新規起業者の育成及び支援を行い、もって商店街の活性化を通じて地域の発展に寄与するため、益子町起業支援拠点施設(以下「本施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 益子町起業支援拠点施設

位置 栃木県芳賀郡益子町大字益子937番地1

(定義)

第3条 この条例において、「新規起業者」とは町内において新たに開業を目指す者をいい、「使用者」とは本施設を使用する者をいう。

(管理及び運営)

第4条 町長は、本施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営をしなければならない。

(業務)

第5条 本施設で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 新規起業者の行う製造及び物販に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用許可)

第6条 本施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、前条の規定により使用の許可の通知を受けたときは、別表に定める使用料を四半期毎に納付しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により本施設、設備及び備品等を損傷、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したときは、速やかに本施設を原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

益子町起業支援拠点施設

施設を使用して得た売上額の3%

益子町起業支援拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和3年9月6日 条例第18号

(令和3年9月6日施行)