○益子町ポイントカード協議会交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町ポイントカード協議会交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町ポイントカード協議会(以下「協議会」という。)が実施する益子町ポイントカード事業の運用に係る経費を支援することにより、益子町地域循環型経済の基盤構築を図ることを目的とする。あわせて、協議会会員の相互扶助と融和連携により、地域内商店等の健全な発展を図りながら、産業振興に寄与するとともに、地域社会への貢献を目的とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げる協議会が行う事業とする。
(1) 益子町ポイントカード事業
(交付対象者)
第4条 交付金の交付を受けることができる者は、協議会とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 交付金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、交付金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。
(概算払いの請求)
第8条 益子町ポイントカード協議会交付金概算払請求書(様式第1号)により交付金交付を請求することができる。
(2) その他必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。