○益子町議会議員福利厚生費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、益子町議会議員の融和と親睦及び健康増進を図るため、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費は、補助事業者が前条の趣旨に適した事業を行う経費とし、その補助額は予算の範囲内とする。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
(返還命令)
第6条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき
(3) 補助金の執行に著しく適性を欠くと認められるとき
(4) 補助金の使途について不正な行為があったとき
(申請書の記載事項の変更)
第7条 補助金交付申請書の記載事項に変更を加えようとするときは、予め変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(調査)
第8条 町長は、補助事業遂行について必要な調査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。