○益子町若年子育て世帯家賃補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の民間賃貸住宅に新たに住所を設定した若年子育て世帯に対し、その家賃の一部を補助することにより、若年子育て世帯の経済的負担の軽減及び生活支援を行うとともに、定住促進と活力あるまちづくりを図ることを目的として益子町若年子育て世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)として、永住の意思をもって町内に居住し続けることをいう。

(2) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約が締結された自己の居住の用に供する本町の区域内に存する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町営住宅

 社宅・寮等の事業主から関与を受けた住宅

 契約者が会社名義等の本人以外の者である住宅

 2親等以内の親族が所有する住宅

 からまでのほか、町長がこの補助事業の趣旨に合わないと認める住宅

(3) 若年子育て世帯 民間賃貸住宅に居住し、その借主が40歳未満であり、かつ申請日の属する年度の末日までに満15歳に到達するまでの、生計を一にする子がいる世帯をいう。

(4) 実質家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料、その他管理費等直接の家賃とは認められない経費を控除した額)のうち、実際に貸主に支払った金額から、借主が勤務先等から支給を受けた住宅手当等の金額を差し引いた金額をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。

(1) 令和3年3月1日以降に、次のいずれかに該当することとなった若年子育て世帯

 転入若しくは転居により新たに益子町に存する民間賃貸住宅に住所を定めた世帯

 益子町に存する民間賃貸住宅に住所を定めている世帯で、新たに若年子育て世帯となった世帯

(2) 世帯員全員に町税等の滞納がないこと。

(3) 世帯員全員が生活保護を受けていないこと。

(4) 居住地を区域とする自治会に加入した者

(5) 世帯員全員が、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等でない者

(6) 過去にこの補助金若しくは本町が交付するその他の家賃に対する補助金の交付を受けていないこと。

(7) 第5条の規定による補助金の交付申請をした日から10年以上継続して町内に居住し続ける意思があること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

(補助金額及び交付期間)

第4条 補助金の交付額は、交付の対象となる期間の月ごとの実質家賃に2分の1を乗じて得た額を合計した額とし、町長は予算の範囲内において補助金を交付することができる。ただし、計算の結果千円未満の端数が生じた月は、これを切り捨てた額とし、月額2万円を上限とする。

2 補助金の交付を受けることができる期間は、第3条各号に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から24か月を限度とする。ただし、補助金の交付を受けている者が40歳に到達したときは、その日の属する月までとし、第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、その事由が発生した日の属する月の前月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象世帯の借主が、補助金の交付を受けようとするときは、益子町若年子育て世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を各1部添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げるいずれかの書類

 世帯員全員が記載されている住民票謄本(続柄の記載されたもの)及び納税証明書

 住民票・戸籍の附票・町税納付状況確認承諾書(様式第2号)

(2) 戸籍の附票

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 住居手当支給証明書(様式第3号)

(5) 自治会加入証明書(様式第4号)

(6) 定住誓約書(様式第5号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第3条各号に該当することとなった日が4月から12月までである場合にはその翌年の1月末日までに(ただし、令和3年3月中の場合も含む。)、1月から3月までである場合にはその日の属する年度の翌年度の9月末日までに行わなければならない。また、それ以後の年度については、9月末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、益子町若年子育て世帯家賃補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の交付をしないと決定したときは、益子町若年子育て世帯家賃補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更届出)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、益子町若年子育て世帯家賃補助金交付内容変更届(様式第8号)に当該変更に係る事実を確認できる書類を添えて、速やかに届出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 居住する住宅に変更があったとき。

(3) その他申請内容に変更があったとき。

2 町長は、前項の規定による変更の届出があった場合において当該変更の内容が補助金の交付額を変更すべきものであるときは、当該交付額を変更し、益子町若年子育て世帯家賃補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた年度の前年度の1月から交付決定を受けた年度の12月までに支払った家賃に対する補助金について、交付決定を受けた年度の1月から3月末日までに益子町若年子育て世帯家賃補助金交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、町長に請求するものとする。ただし、第4条第2項で規定する期間の末日及び変更交付決定等により24か月に満たなくなった期間の末日が当該年度の前年度の1月から3月まで、若しくは当該年度の9月までである場合には、当該期間の最終日の翌日から請求できるものとする。

(1) 家賃納入証明書(様式第11号)又は家賃の支払いが確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合には、益子町若年子育て世帯家賃補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、次によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項は、益子町若年子育て世帯家賃補助金返還命令書(様式第13号)により行うものとする。

3 前項に規定する返還命令書の交付を受けた者は、返還命令を受けた日から3月以内に一括返還するものとする。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年12月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効日までに補助金の交付を受けた者及びこの要綱失効の際現に第3条に規定する補助金の交付対象者である者のうち、令和8年1月末日までに補助金の交付申請をする者については、この要綱前項の規定に関わらず、同日以後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第2号)

(施行期日及び遡及適用)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の益子町若年子育て世帯家賃補助金交付要綱の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、この要綱の適用日から1年を経過した日まで、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

益子町若年子育て世帯家賃補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第48号

(令和4年1月7日施行)