○益子町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給(給付)決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該決定に係る申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)、地域相談支援受給者証(様式第4号)、療養介護医療受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給(給付)を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該決定に係る申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、省令第20条第1項に規定する支給(給付)決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知書に記載された返還期限までに受給者証を返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出等)

第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出に対し申請内容の変更を認めることと決定したときは、当該届出に係る者の受給者証の記載事項を変更し、これを返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該決定に係る申請者に通知するものとすると共に、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第14号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し額の特例の適用を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第14条 省令第12条の3又は省令第34条の37に規定する依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費申請書(様式第18号)により、サービス利用計画案及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を添付して行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定)

第16条 町長は、前条の申請に対し支給決定の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給の決定が行われたときは、支給内容を明記した受給者証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第17条 省令第34条の54第2項に規定する期間(法第5条第21項に規定する厚生労働省で定める期間)の変更を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(指定特定相談支援事業所変更の届出)

第18条 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業所の変更は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消しの通知)

第19条 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により当該取消し係る障害者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第23号)により行うものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療(更生)支給認定通知書(様式第24号。以下「以下認定通知書」という。)、及び自立支援医療(更生)受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を当該決定に係る申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療(更生)認定申請却下通知書(様式第26号)により当該決定に係る申請者に通知する。

(支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第23号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、第21条に規定する認定通知書(様式第24号)、及び医療受給者証(様式第25号)を当該認定に係る申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療(更生)認定申請却下通知書(様式第26号)により当該認定に係る申請者に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生)受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証(更生)再交付申請書(様式第28号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 町長は、省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第29号)により当該支給認定取消しに係る医療受給者に通知する。

(補装具の交付等)

第27条 法第76条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付(修理)申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、当該申請に係る補装具の交付又は修理の可否を速やかに決定しなければならない。

3 町長は、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(様式第31号)を当該決定に係る申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第32号)及び補装具交付(修理)委託通知書(様式第33号)を当該決定に係る補装具の製作又は修理を業とする者(益子町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年告示第119号。以下次条において「要綱」という。)第3条第2項の規定により登録された業者に限る。)に送付するものとする。

4 町長は、補装具の交付又は修理を要しないことを決定したときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第34号)を当該決定に係る申請者に送付するものとする。

(補装具費の請求等)

第28条 補装具費の支給は、代理受領の方法によるものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする補装具業者は、要綱第12条に規定する方法により町長あて請求するものとする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、施行日前に受けた支給認定等については、その認定等の期限が到来するまでの間、改正前の規則の例によるものとする。

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益子町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年4月1日 規則第7号