○益子町二十歳のつどい新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱

令和2年12月24日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町二十歳のつどい(以下「二十歳のつどい」という。)参加者が当該二十歳のつどい開催日前にPCR検査を受け、感染拡大を危惧することなく参加できるようにするとともに、町民への感染拡大防止を図ることを目的とし、その費用を助成することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年益子町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 二十歳のつどい対象者 平成28年3月に益子町立の中学校を卒業した者又は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた益子町在住の者をいう。

(2) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるために行うPCR検査をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、二十歳のつどい開催日までにPCR検査を受け、当該PCR検査の結果を受けた者。

(助成対象検査期間)

第4条 助成対象となる検査期間は、二十歳のつどい開催日から起算して前14日以内とする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、PCR検査に要する経費(以下「検査費用」という。)及び検査結果証明書等の検査結果が分かるものの発行に要する経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は助成対象経費の全部とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の申請及び請求)

第7条 検査経費の助成を受けようとする者は、益子町二十歳のつどい該当者に対する新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) PCR検査領収書(検査日、検査名、検査実施機関名、検査を受けた者の氏名)

(2) PCR検査結果証明書

(助成金の交付手続きの省略)

第8条 この助成金については、規則第9条ただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町二十歳のつどい新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱

令和2年12月24日 告示第118号

(令和2年12月24日施行)