○益子町商工振興費報償費賞賜金支給要綱

令和3年3月12日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の産業の振興を図るため産業意識の高揚に寄与した優秀な個人に敬意を表すとともに、その敬意の意を表すために地域産業に貢献した個人対象者への永年勤続優良従業員表彰を実施する実施団体の益子町商工会に対し、報償費賞賜金を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 報償費賞賜金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商工会会員企業で町内事業所に20年以上勤務し、成績が優秀であって地域産業に貢献し企業より推薦を受けた者。また継続して勤務することが見込める者

(2) 益子町産業功労者表彰規定に該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(報償費賞賜金の額)

第3条 報償費賞賜金の額は、年額1万円とする。

(手続き)

第4条 報償費賞賜金の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 永年勤続優良従業員表彰対象者

(2) 第2条各号の対象者の内容がわかるもの

(支給決定)

第5条 前条の規定する手続きがあった場合は、審査の上支給決定の可否を行い、報償費賞賜金を支給するものとする。

(支給決定の取消)

第6条 この要綱に違反した場合は、前条の規定による支給決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

益子町商工振興費報償費賞賜金支給要綱

令和3年3月12日 告示第27号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年3月12日 告示第27号