○益子町人事評価に関する苦情等申出処理実施要綱

令和3年3月8日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町職員人事評価実施要綱(平成13年告示第28号)第9条の規定により、人事評価の結果に対する職員の苦情等の処理に関する手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 職員からの人事評価に関する相談及び苦情等に応じるため、人事評価苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。

(人事評価委員会)

第3条 職員からの苦情の申出について、調査及び審査を実施するため人事評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 民生部長

(5) 産業建設部長

(6) 総務課長

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

5 教育長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 次条の規定に該当する委員がいた場合には、委員長はその委員に代わり必要に応じ臨時的に委員を指名することができる。

7 委員会は、必要があると認めるときは審査に関係のある者を委員会に出席させ、必要な事項を聴取することができる。

8 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。

(委員の除斥)

第4条 委員は、次の各号の一に該当するときは、当該審査に関与することはできない。

(1) 自己又は1次評価を行った部下職員からの申出によるものであるとき。

(2) 配偶者又は3親等以内の親族からの申出によるものであるとき。

(3) その審査の公正が期しがたいと認められるとき。

(人事評価に関する相談)

第5条 職員は人事評価に関して相談又は苦情があるときは、相談窓口に対し必要な説明を求めることができる。

(不服申出)

第6条 職員は、前条による相談の結果に納得できない場合には、その日から3か月以内に副町長に対して苦情の申出を行うことができる。

2 前項の申出は、人事評価苦情申出書(様式第1号)により相談窓口に提出するものとする。

3 相談窓口は、委員会の審査後、その対応決定内容を当該職員に対し、人事評価苦情申出対応決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不利益取扱い)

第7条 任命権者は、職員が人事評価に関する相談及び苦情申出を行ったことにより当該職員に対し不利益な扱いをしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

画像

画像

益子町人事評価に関する苦情等申出処理実施要綱

令和3年3月8日 告示第22号

(令和3年3月8日施行)