○益子町新規就農者等支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる農業の衰退や耕作放棄地の増加が進む中、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新規就農者等に対し予算の範囲内において益子町新規就農者等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新規就農者等」とは、益子町に住所を有し、新たに農業を開始した、次項又は第3項の各号のいずれにも該当する者とする。

2 新規就農者

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者。

(2) 農業所得を主として生計を維持している者。

(3) 農地の取得又は利用権の設定をしている者。

3 法人新規雇用者

(1) 法人新規雇用者とは、町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者。

(2) 当該法人からの収入を主として生計を維持している者。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」)の種類、補助対象者、補助金の額、支給条件等は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に該当する者については対象外とする。

(1) 同一の補助対象に対して、国、栃木県若しくは本町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けている者。

(2) 町税を滞納している者

(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年益子町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

(4) 前号の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が申請者の経営に事実上参画していないこと。

(5) その他町長が不適当と認める者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町新規就農者等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 青年等就農計画又は農業経営改善計画認定証の写し、法人新規雇用者にあっては雇用契約書の写し

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請について、内容を審査のうえ適当と認めた場合は、補助金額を決定し申請者に対して益子町新規就農者等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ益子町新規就農者等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「補助金変更承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金の額を変更決定し、益子町新規就農者等支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業完了後速やかに、益子町新規就農者等支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条第1項の事業実績書について内容を審査のうえ、補助金の額を確定したときは、益子町新規就農者等支援事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補助金の額の確定について、必要に応じ現地において検査するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、速やかに益子町新規就農者等支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金は概算払いによる交付ができるものとし、申請者は益子町新規就農者等支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)により、その請求を行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(3) 交付決定年度から起算して5年以内に離農したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月15日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は、令和3年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助金の額

支給条件等

1 家賃補助

新規就農者等

家賃の補助対象期間は、申請時から3年を限度とし、月額家賃の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする

・本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等に居住している者

・町税等を完納している者(世帯全員)

2 農業機械等導入費補助

新規就農者

農業機械・農業用施設等の導入又は整備に要する費用の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

・過去に当該事業の補助金の交付を受けていない者

・町税等を完納している者(世帯全員)

3 種子・種苗購入費補助

新規就農者

園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、対象者1人に対し5万円を限度とする。

・町税等を完納している者(世帯全員)

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益子町新規就農者等支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月15日 告示第21号

(令和3年4月28日施行)