○益子町浄化槽処理促進区域指定等実施要領
令和2年11月27日
告示第107号
(目的)
第1条 この要領は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下、「法」という。)第12条の4第1項又は同条第4項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域(以下「促進区域」という。)を指定、変更又は廃止(以下、「指定等」という。)するにあたり、あらかじめ本要領で必要な事項を定めることにより、促進区域の指定等を適正かつ円滑に実施することを目的とする。
(適用)
第2条 この要領の規定は、促進区域の指定等をしようとする場合に適用する。
(促進区域の選定)
第3条 促進区域は、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められるものとし、次に掲げる各号に該当するものとする。
(1) 下水道法に基づく処理区域及び予定処理区域と重複しない。
(2) 栃木県生活排水処理構想と整合がとれている。
(3) 生活排水処理基本計画と整合がとれている。
(関係部局等との調整)
第4条 指定等をしようとするときは、関係する法令等に関して、各部局と必要に応じて調整を行うものとする。
2 指定しようとする促進区域が、下水道法に基づく処理区域及び予定処理区域として指定されている場合は、あらかじめこれら区域の変更又は廃止の手続きを行うものとする。
(協議の手続き)
第5条 促進区域の指定等をしようとするときは、あらかじめ、栃木県知事に協議するものとする。
(促進区域指定等の公告)
第6条 指定等を行った促進区域の位置及び区域については、益子町公告式条例第2条に規定する方法により、図面で公告する。
附則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。