○益子町新業態開拓等支援補助金交付要綱
令和2年6月19日
告示第66号
(趣旨)
第1条 益子町新業態開拓等支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町内において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者を対象に、密集、密接、密閉回避の為、又は既存事業以外に新たな環境に対応する事業に係る経費の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症が益子町内の事業者に与える影響を緩和することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
2 新サービス支援補助金 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者を対象に、密集、密接、密閉回避を目的に既存事業の中で新たに取り組んだ事業に係る経費の一部を補助することをいう。
3 新業態開拓支援補助金 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者を対象に、既存事業以外に新たな環境に対応する新事業に係る経費の一部を補助することをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町内に登記上の本社本店などの主たる事業所を置いている者、個人事業主の場合、益子町内で事業を行っている者とする。
2 補助金申請時点、益子町内で事業を行っており、今後も益子町内で事業継続する予定である者。
3 他の機関から、同一の事業内容で助成を受けていないこと。
4 令和2年3月以前からすでに実施している事業、単に規模を拡大する事業、公序良俗に反する事業、宗教活動政治活動に関する事業は対象外。
5 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、益子町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4条に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
6 前項の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
(補助金の種類及び額)
第5条 補助金の種類は新サービス支援補助金又は新業態開拓支援補助金とする。ただし予算の範囲内で交付し、1,000円未満の端数は切捨てとする。
2 新サービス支援補助金については補助対象経費の3分の2以内の額とし、上限額20万円とする。
3 新業態開拓支援補助金については補助対象経費の3分の2以内の額とし、上限額100万円とする。
4 新サービス支援補助金及び新業態開拓支援補助金の併用を可とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、令和2年4月1日から令和2年12月15日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合、開業届けの写し又はパンフレット等)
(3) 運転免許証、健康保険証、住民票いずれかの写し(法人の場合、代表者)
(4) その他委員会が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 委員会は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認められるものについて、交付の可否及び補助額を決定する。
(1) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書の写し等)
(2) 事務所の密集、密接、密閉回避の為、又は既存事業以外に新たな環境に対応する事業内容が確認できる写真又は書類、購入した備品等の写真
(3) 事業実施が確認できる書類又は写真
(4) その他委員会が必要と認める書類
2 特に必要があると認めるときは補助金を概算払いにより交付する。ただし新業態開拓支援補助金で一回に限る。
3 委員会は前項の補助事業者からの請求に基づき補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第12条 委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき
(3) その他委員会が不適当であると認めたとき
2 委員会は、前項の規定により決定を取り消した場合、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。