○益子町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業補助金交付要綱

令和2年6月19日

告示第65号

(趣旨)

第1条 町の交付する新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する経済対策事業に係る経費を支援することにより、新型コロナウイルス感染症が益子町内の事業者に与える影響を緩和することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、実行委員会とする。

(交付対象事業)

第4条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(交付対象経費)

第5条 交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 実行委員会は、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他必要な書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金等概算払交付請求書に添付する書類は、以下のとおりとする。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 実行委員会は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、前条各号の書類の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等額の確定通知書(様式第8号)により、実行委員会に通知するものとする。

2 実行委員会は、補助金等額の確定通知書を受領後すみやかに補助金の精算を行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

交付対象事業

交付対象経費

実行委員会が行う経済対策事業

(1) 助成金・補助金等

対象となる企業に給付を行う助成金・補助金等の金額

(2) 経済対策事業に係る次の経費

宣伝費(チラシ印刷、チラシ折込、新聞広告等)

事務経費

(3) その他町長が必要であると認めた経費

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益子町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業補助金交付要綱

令和2年6月19日 告示第65号

(令和2年6月19日施行)