○益子町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会設置要綱

令和2年6月19日

告示第64号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業(以下「経済対策事業」という。)を適切かつ円滑に実施するため、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 実行委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 経済対策事業の実務に関すること。

(2) 経済対策事業の財務に関すること。

(3) 経済対策事業の広報に関すること。

(4) その他経済対策事業の実施に必要な事項。

(組織)

第3条 実行委員会は、次の団体をもって組織する。

(1) 益子町商工会の代表

(2) はが野農業協同組合の代表

(3) 町内金融機関の代表

(4) 益子町議会の代表

(5) 益子町産業建設部長

(6) その他実行委員会が必要と認める団体

2 実行委員会の委員は、7人以内とし、委員の選任は前項に掲げる団体の推薦による。

3 委員の任期は、実行委員会の設置の日から事業の終了までとする。

(役員)

第4条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監事 1人

2 役員は、委員の互選とする。

(職務)

第5条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 監事は、実行委員会の会計の審査を行う。

(会議)

第6条 実行委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長において会議を開く暇がないと認める場合は、持ち回りで審議を行い決定することができる。

(関係人の出席)

第7条 実行委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 実行委員会の事業推進のため、事務局を設置する。

2 事務局は益子町産業建設部観光商工課に置く。

3 事務局には事務局長及び会計を置く。

4 事務局員は、第3条第1項各号に定める団体が選任した者をもってあてる。ただし議会からの選任は除く。

(補則)

第9条 この要綱に定めのない事項については委員長が、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

益子町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会設置要綱

令和2年6月19日 告示第64号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年6月19日 告示第64号