○益子町自治会設置及び地域振興補助金交付規則

令和2年3月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町(以下「町」という。)が、自らの地域を自らが主体的に運営及び活動するために設置した自治会によって、地域活動の活性化及び地域内の相互扶助の向上を図ることに対して、益子町地域振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 自治会は地縁による団体ごとに設置する。

2 自治会は別表のとおりとする。

3 自治会は、地域活動を円滑に運営するために、おおむね50戸以上となるよう再編統合するよう努めるものとする。

(役員)

第3条 自治会は自治会長1人を置くものとする。

2 自治会長は、自治会において選任された代表者をもって充てる。

3 自治会長は、その職務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務を執行し、住民の不信を受けることのないよう努めなければならない。

4 自治会長は、自治会を運営するため、区域内の住民の推薦により、その他の役員を置くことができる。

5 自治会は自治会間で必要に応じ、代表する自治会長を置くことができる。

(自治会長の届出)

第4条 自治会長の任期は原則1年とし、自治会の定めに従いその任期は延長できるものとする。

2 自治会が後任の自治会長を定めたときは、前任の自治会長は後任の自治会長について住所、氏名等を町に届け出るものとする。なお、事故等によりこれが難いと町長が認めるときは、これに代わる者が届け出ることができる。

(業務の内容)

第5条 自治会は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 各種コミュニティ活動に関すること。

(2) 自治会内への周知、連絡、各種調査及び報告の取りまとめに関すること。

(3) 防火・防犯活動及び自主防災活動に関すること。

(4) 町道等の環境整備に関すること。

(5) 環境美化、環境保全活動に関すること。

(6) 地域福祉活動に関すること。

(7) 行政執行の協力及び推進に関すること。

(8) その他町長又は会長が必要と認めること。

(再編統合等の届出)

第6条 自治会は、第2条第3項の規定により、新たな自治会を設置したときは、自治会設置届(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯台帳の写し

(2) 自治会規約の写し

(3) 事業計画書及び予算書の写し

(4) 物品台帳の写し

(5) 収発文書綴の写し

(6) その他町長又は会長が必要と認める書類

(補助金の交付手続等)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会長は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)及び別に定める規定に基づき、町が指定する期日までに必要な書類を提出しなければならない。

(資料提供及び技術的援助)

第8条 自治会長は、その事務を処理するため必要があるときは、町長に対し、必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(益子町自治会長設置規則の廃止)

2 この規則の施行により、益子町自治会長設置規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

自治会名

長堤、上山、前沢、荒町、本郷、原、松本、大郷戸、小泉本田、小泉山根、梅ケ内、本沼、東田井上、東田井下、石並、新町、田町、内町、栗崎、西明寺、一ノ沢、城内、道祖土、北益子、生田目南、生田目北、塙上1、塙上2、塙下1、塙下2、星ノ宮上1、星ノ宮上2、星ノ宮下1、星ノ宮下2、星ノ宮団地、雇用促進、上大羽、栗生、下大羽、上町、東町、冨士山、仲町、下町、後町、山王前、山王後、台町、田中、大和田、里東、益子リバティヒル、駅前、角ノ川、本郷東、本郷西、大沢本郷、大沢宿、大沢里、新福寺、仲之内、風戸、北原、北中、小宅西、小宅東、芦沼、青田、大平、舟橋

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益子町自治会設置及び地域振興補助金交付規則

令和2年3月5日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)