○益子町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年条例第15号)第19条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転業務

(2) 印刷及び庁舎管理業務

(3) 学校公仕

(4) 施設管理業務

(5) 清掃監視員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純労務職員の給与に関する規則(昭和60年規則第19号。以下「給与規則」という。)別表第1を準用する。

2 前項の規定において準用する給与規則別表第1は、任用された年度の4月1日時点のものとし、当該年度中に改定があった場合においても、改定後のものは適用しない。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

基礎号給

上限

自動車運転手


17号給

25号給

印刷及び庁舎管理業務


17号給

25号給

学校公仕


17号給

25号給

施設管理業務


17号給

25号給

清掃監視員


17号給

25号給

益子町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月10日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)