○益子町老人保護措置費の支弁に関する要綱

令和元年10月29日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により入所措置等を行った場合における同法第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支弁額の決定)

第2条 町内に所在する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)への支弁額は、指針に定める額とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める額とする。

(1) 生活費のうち、一般生活費については別表に掲げる額

(2) 生活費のうち、期末加算、病弱者加算、被服費加算については、指針で定める額に105分の110を乗じた額とする。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。

2 町外に所在する施設の支弁額は当該施設の所在する市町村長の定める基準に基づき算定するものとする。

3 第1項の規定により決定した支弁額について、町内に所在する町が措置を行った施設又は当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(各種加算)

第3条 町長は、老人保護措置費に係る各種加算の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局通知。以下「加算通知」という。)別記に定める各種加算について、加算通知別記に定める単価に基づき、加算額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した加算額、加算対象者及び加算対象施設について、町内に所在する町が措置を行った施設又は当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日の老人保護措置費から適用する。

別表(第2条関係)

区分

金額

養護老人ホーム及び養護受託者

52,600円

地区別冬季加算(11月から3月まで)

2,283円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,252円

地区別冬季加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額

益子町老人保護措置費の支弁に関する要綱

令和元年10月29日 告示第45号

(令和元年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年10月29日 告示第45号