○益子町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う経済的負担の軽減のため、新生活を始めるにあたって要する費用の一部を経済的に支援することを目的とした益子町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 前年度の3月1日から当該年度の3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯であって、夫婦とも婚姻日における年齢が39歳以下の世帯。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住居を取得する費用、住宅のリフォーム費用(住宅の機能維持・向上のために行修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用のみ。倉庫、車庫に係る工事費用や門、フェンス等の外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用については対象外。)又は住居の賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を除く。

(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす新婚世帯とする。

(1) 新婚世帯の所得額(夫婦の前年の所得額の合算額をいう。)が500万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれの計算方法により算出して得た額が、500万円未満であること。

 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額。

(2) 補助金の申請日において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所になっていること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 町税に滞納がないこと。

(6) 補助金の申請日より5年以上、継続して本町に居住する意思があること。

(補助対象費用等)

第4条 補助金の対象となる費用は、住居費及び引越費用の合算額とする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限る。

2 補助金の対象となる期間は、当該年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。ただし、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、婚姻日において夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限、その他については、1世帯当たり30万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類又はその写しを添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。この場合において、第5号及び第6号の書類については、当該書類に係る事実がある場合にのみ提出するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 所得証明書

(3) 住居費用の領収書

(4) 引越費用の領収書

(5) 住宅の請負契約書若しくは売買契約書又は住宅物件の賃貸借見積書若しくは賃貸借契約書

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(7) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(8) 町税等完納(非課税)証明願(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、益子町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に変更が生じるときは、速やかに益子町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、益子町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第8条 補助対象者は、第6条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに益子町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(実績報告及び確定通知の省略)

第12条 この補助金については、規則第9条ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

2 第6条第2項又は第7条第2項の通知により規則第10条に規定する確定通知を行ったものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第38号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第40号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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益子町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第76号

(令和5年3月31日施行)