○益子町紙おむつ等購入助成事業実施要綱
平成31年3月22日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに必要な紙おむつ等の購入費用の一部を助成する益子町紙おむつ等購入助成事業(以下、「事業」という。)を実施することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子供を産み育てることができる環境を整え、少子化対策及び子育て生活支援を行うことを目的とする。
(1) 乳児 本町の住民基本台帳に記載されている満18歳に満たない者(次号において「児童」という。)のうち、満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護する者をいう。
(助成の対象及び実施)
第3条 事業による助成の対象は、平成31年4月1日以降に出生し、町内に住所を有する乳児(以下、「支給対象児」という。)とし、その保護者(町内に住所を有する者に限る。以下、「支給対象児の保護者」という。)に対して助成を実施する。
(助成の内容及び助成額)
第4条 助成を受けることができる育児用品は紙おむつ等とする。
2 助成額は支給対象児1人当たり24,000円を限度とし、ましこスマイル通貨で助成を行う。また、助成時に、町指定ごみ袋も併せて配布する。
(助成申請)
第5条 支給対象児の保護者が助成を受けようとするときは、益子町紙おむつ等購入助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下、「助成申請」という。)は、当該支給対象児の出生日の属する月から6カ月後の月の末日まで(当該支給対象児等が町外から転入した場合にあっては当該支給対象児が本町に住民登録をした日の属する月から3カ月後の月の末日又は当該支給対象児の出生日から1回目の誕生日の前2日のいずれか早い日まで)に行わなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定により助成の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成を決定するものとする。
3 町長は、助成をしないときは、助成の申請をした支給対象児の保護者に益子町紙おむつ等購入助成申請却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成決定の取り消し)
第7条 町長は、支給対象児の保護者が偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めた場合、その者に係る助成決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により助成決定を取り消す場合において、必要と認めるときは、当該保護者が既に使用したましこスマイル通貨の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
助成時期 | 助成額・配布物 | |
1回目 | 出生届出時 | 町指定可燃ごみ袋 1袋(10枚) |
2回目 | 4か月児健康診査受診時 | 8,000円相当のましこスマイル通貨 町指定可燃ごみ袋 1袋(10枚) |
3回目 | 9か月児健康診査受診時 | 8,000円相当のましこスマイル通貨 町指定可燃ごみ袋 1袋(10枚) |
4回目 | 12か月健康相談受診時 | 8,000円相当のましこスマイル通貨 町指定可燃ごみ袋 1袋(10枚) |