○益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成31年3月5日

告示第13号

益子町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 町が交付する住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、太陽光発電システム、蓄電池及び電気自動車等充給電システムを設置する者に対し、その設置費用の一部を補助することにより、地球温暖化を防止し、エネルギーに対する町民の関心を高め、災害に強い安心・安全な地域づくりの普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、別表第1に定める補助の要件を満たした補助対象機器(未使用品に限る。)を、自ら居住するために用いる家屋(店舗等のとの供用を含む。)に設置する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 町内に住所を有し、居住していること。

(2) 世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

(3) 本町の補助制度において過去に同一の補助対象機器の設置に対する補助金を本人又は同一世帯の者が受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定める。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2に定めるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象機器の設置を完了した後、別表第3に掲げる期間までに益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)同表に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付額確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときには、益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(協力)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、町が取り組んでいる地球温暖化対策に関する取組等について協力を求めることができる。

(庶務)

第12条 補助金の庶務は、民生部環境課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第119号)

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象機器

補助の要件

特記事項

太陽光発電システム

・住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連結し、かつ、太陽電池出力が10kw未満のシステムであること。

・電力会社と太陽光発電システムに係る電力需給契約及び余剰電力の販売契約を締結していること。

・太陽光モジュールの増設及び施設改修等でないこと。


定置型蓄電池

・停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。

・電力会社と電力需給契約及び余剰電力の販売契約を行った太陽光発電システムを設置していること。又は同時に設置すること。

・補助対象機器に対して発行されている保証書の日付が当該補助年度内であること。

「定置型蓄電池」、「電気自動車等充給電システム(V2H)」のどちらか一つの機器を一回のみ申請することができる。

電気自動車等充給電システム(V2H)

・太陽光発電システムと常時接続し、分電盤を介して住宅に蓄電池を備えた自動車の電気を供給できるものであること。

・電力会社と電力需給契約及び余剰電力の販売契約を行った太陽光発電システムを設置していること。又は同時に設置すること。

・蓄電池を備えた自動車を申請者又は同一世帯の者が所有していること。但し、割賦により購入した場合は、補助対象者又は当該補助対象者と同一世帯に属するものが当該自動車購入に係る割賦での支払いをしていることが確認できること。

・補助対象機器に対して発行されている保証書の日付が当該補助年度内であること。

別表第2(第5条、第6条関係)

補助対象機器

補助対象経費

補助金額

太陽光発電システム

補助対象機器(付帯設備を含む)の購入費用及び設置に係る工事費用(機器工事と一体不可分の工事に限る。)

・太陽電池モジュール

・架台

・接続箱

・直流側開閉器

・インバータ

・保護装置

・発生電力量計

・余剰電力販売用電力量計

・配線及び配管器具の購入並びに据付

・上記の設置工事に要する費用

1kw当たり10,000円にシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はkwとし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額とし40,000円を限度とする。

定置型蓄電池

補助対象機器(付帯設備を含む)の購入費用及び設置に係る工事費用(機器工事と一体不可分の工事に限る。)

・定置型蓄電池本体

・設置工事に要する費用

補助対象経費の10パーセント(上限80,000円)

電気自動車等充給電システム(V2H)

補助対象機器(付帯設備を含む)の購入費用及び設置に係る工事費用(機器工事と一体不可分の工事に限る。)

・電気自動車等充給電機器本体

・設置工事に要する費用

補助対象経費の10パーセント(上限80,000円)

別表第3(第7条関係)

補助対象機器

添付書類

申請の期限

太陽光発電システム

・補助金対象経費内訳書(様式第2―1号)

・建築物の所有者が申請者でないときは、所有者の承諾書(様式第3号)

・位置図

・太陽光発電システムの設置に係る工事請負契約書等の写し

・当該システムの設置に係る領収書の写し

・電力会社との接続契約の締結を示す書類の写し

・当該システムの設置前及び設置後の状況を示す写真

・当該システムの形状、規格等がわかるもの

・系統連系日(売電開始日)が記載されている書類の写し

・モジュールの枚数がわかる配置図

・竣工検査の試験記録の写し

・その他町長が必要と認める書類

事業完了日(売電開始日)から起算して2か月を経過した日又は補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで(土日祝日の場合には、その前日)

定置型蓄電池

・補助金対象経費内訳書(様式第2―2号)

・建築物の所有者が申請者でないときは、所有者の承諾書(様式第3号)

・位置図

・定置型蓄電池の設置に係る工事請負契約書等の写し

・当該機器の設置に係る領収書の写し

・当該機器の保証書の写し

・当該機器の設置前及び設置後の状況を示す写真

・系統連系日(売電開始日)が記載されている書類の写し

・太陽光発電システムと直接連係することが確認できる書類

・その他町長が必要と認める書類

事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から起算して2か月を経過した日又は補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで(土日祝日の場合には、その前日)

電気自動車等充給電システム(V2H)

・補助金対象経費内訳書(様式第2―3号)

・建築物の所有者が申請者でないときは、所有者の承諾書(様式第3号)

・位置図

・電気自動車等充給電機器の設置に係る工事請負契約書等の写し

・当該機器の設置に係る領収書の写し

・当該機器の保証書の写し

・当該機器の設置前及び設置後の状況を示す写真

・系統連系日(売電開始日)が記載されている書類の写し

・太陽光発電システムと常時接続し、分電盤を介し住宅に自動車の電気を供給できることが確認できる書類

・蓄電池を備えた自動車の自動車車検証の写し

・その他町長が必要と認める書類

事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から起算して2か月を経過した日又は補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで(土日祝日の場合には、その前日)

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益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成31年3月5日 告示第13号

(令和4年10月1日施行)