○益子町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成31年1月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町消防団員の身分、給与等に関する条例(昭和47年条例第28号)第2条第2項の規定により任命された者(以下「団員」という。)が消防自動車の運転に必要な運転免許を取得し、火災現場等へ迅速に出場できるようにするため、益子町消防団員自動車運転免許取得費補助金の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団員とする。
(1) 普通免許を有していること。
(2) 所属する部に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 補助金の交付の対象となる運転免許を取得した日(以下「取得日」という。)から5年以上団員として活動すること。
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(5) 町税等に滞納がないこと。(同一世帯の者を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)における次に掲げる運転免許の取得に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料、卒業証明書交付手数料、写真代、保険料に限る。)とする。ただし、教習所の定める規定時限を超えて発生する経費は、補助対象経費に含めない。
(1) AT限定普通免許(運転することができる普通自動車が、オートマチック・トランスミッションその他クラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しないものに限定されている普通免許をいう。)の限定解除に要する経費
(2) 準中型免許の取得に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度に予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の場合において、他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の見積書(補助対象経費でない費用を含むときは、その内訳が分かるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 取得日以降の運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の領収書の写し(補助対象経費でない費用を含むときは、その内訳が分かるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 取得日から5年以上団員として活動しなかったとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。
2 前条第2号に該当した場合において返還する補助金の額は、交付を受けた補助金の額を5で除した額に、取得日から起算して団員として活動した年数を乗じた額を差し引いた額とする。ただし、団員として活動した期間が1年に満たない年があるときは、その年は団員として活動した年数に含めない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。