○益子町子ども子育て支援拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年6月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は益子町子ども子育て支援拠点施設設置及び管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 子ども子育て支援拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日については、午前9時30分から午後8時
(2) 土曜日及び日曜日については、午前9時30分から午後5時
(休館日)
第3条 施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日
2 町長が必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館若しくは開館することができる。
(利用手続き)
第4条 施設を利用しようとする者は、益子町子ども子育て支援拠点施設利用簿に必要事項を記入すること。
(尊守事項)
第5条 施設を利用する者は、次の事項を尊守しなければならない。
(1) 許可なくして貼り紙文書の配布をしないこと。
(2) 施設では火気を使用しないこと。
(3) 物品の販売、あっせん等をしないこと。
(4) 利用が終わったときは、備品等をもとの位置に戻すこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月8日から施行する。