○益子町子育て短期入所生活援助事業の実施に係る負担金の額及び徴収方法に関する条例
平成30年9月6日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、益子町が行う児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号、以下「規則」という。)第1条の2の8に規定する子育て短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)の実施に係る負担金を利用者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 ショートステイ事業により保護された児童の保護者をいう。
(2) 負担金 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づきショートステイ事業について益子町が徴収する負担金をいう。
(負担金の額及び徴収)
第3条 ショートステイ事業を行った場合の負担金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の事業を行った場合には、町は利用者から負担金を徴収するものとする。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ショートステイ事業利用者負担金額表(日額)
(単位:円)
年齢区分 | 利用者負担区分 | 利用者負担金額 |
2歳児未満 | 生活保護世帯 | 500 |
住民税非課税世帯 | 1,100 | |
その他の世帯 | 5,500 | |
2歳児以上 | 生活保護世帯 | 500 |
住民税非課税世帯 | 1,100 | |
その他の世帯 | 2,800 |