○益子町子育て短期入所生活援助事業の実施に係る負担金の額及び徴収方法に関する条例

平成30年9月6日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、益子町が行う児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号、以下「規則」という。)第1条の2の8に規定する子育て短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)の実施に係る負担金を利用者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 ショートステイ事業により保護された児童の保護者をいう。

(2) 負担金 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づきショートステイ事業について益子町が徴収する負担金をいう。

(負担金の額及び徴収)

第3条 ショートステイ事業を行った場合の負担金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の事業を行った場合には、町は利用者から負担金を徴収するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、負担金の徴収の時期及び方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ショートステイ事業利用者負担金額表(日額)

(単位:円)

年齢区分

利用者負担区分

利用者負担金額

2歳児未満

生活保護世帯

500

住民税非課税世帯

1,100

その他の世帯

5,500

2歳児以上

生活保護世帯

500

住民税非課税世帯

1,100

その他の世帯

2,800

益子町子育て短期入所生活援助事業の実施に係る負担金の額及び徴収方法に関する条例

平成30年9月6日 条例第28号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年9月6日 条例第28号