○ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 ましこ町民大学の卒業生(第5期以降)が、益子町まちづくり基本条例の住民自治の考えにより、地域課題の解決やより良い地域づくりに関する活動に対し予算の範囲内で補助金を交付し、実践活動をとおした人材育成を目的とする。その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。

(1) ましこ町民大学(第5期以降)の卒業生を含む3人以上の団体

(2) 政治活動、宗教活動若しくは政党を支持し、又は暴力団の統制下にある活動を目的としないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、本町内で実施される事業のうち、地域の課題解決や、より良い地域づくりに向けたまちづくり活動とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている又は補助の対象となりうるもの

(2) 他団体への補助を目的とするもの

(3) 施設の建設を主たる目的とするもの

(4) その他補助することが適当でないと認められるもの

(補助金の期間及び額)

第4条 補助の期間は、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度とする。

2 補助金の額は、補助対象経費区分表(別表)に定める補助対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

3 前項の補助金を算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の申請は、同一年度において1団体につき1事業とする。

5 補助の回数は、同一事業に対し1回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請事業者」という。)は、次の各号に掲げる書類を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業収支予算書(様式第3号)

(4) 団体に関する調書(様式第4号)

(5) 構成員の名簿

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、2年度目以降の申請において、特に町長が認めた場合は、前項第4号及び第5号の書類を省略することができる。

(補助対象事業等の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、規則第5条の規定により補助金交付の可否を決定し、ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を附すことができる。

(変更等の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更、中止又は廃止しようとする場合は、ましこ町民大学まちづくり活動事業計画変更・中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助事業費の30パーセント以内の増減額については、この限りでない。

(変更等の承認決定)

第9条 町長は、前条の規定により変更等の承認申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、ましこ町民大学まちづくり活動事業計画変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類により、町長に報告しなければならない。

(1) ましこ町民大学まちづくり活動事業実績報告書(様式第8号)

(2) 事業報告書(様式第9号)

(3) 事業収支決算書(様式第10号)

(4) 事業実施に係る活動実績を明らかにする資料

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知書の受領後速やかにましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するために特に町長が必要と認めたときは、ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付概算払請求書(様式第13号)により補助金の交付を請求することができる。

2 前項の規定による概算払の上限額は、交付決定額の2分の1以内の額とし、千円未満の端数がある場合は、第4条第3項の例による。

(財産処分の制限)

第14条 規則第15条第1項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。

(関係帳簿等の保存)

第15条 補助事業者は補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。

(成果の公表等)

第16条 町長は、当該事業の成果について実績報告書等を公表するとともに、補助事業者に発表させることができる。

(要綱の見直し)

第17条 町長は、この要綱がましこ町民大学まちづくり活動の浸透を図る目的に有効であるかを検証するとともに、必要に応じて見直さなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費区分表

経費区分

経費の内訳

1 報償費

講師の謝礼、労務の提供等によって受けた便益などに対する代償としての経費

※ 申請団体構成員等の報酬、謝礼は対象外

2 旅費

交通費(陸路・空路・海路の運賃)、宿泊費(宿泊実費)等移動に付随して発生する経費

※ 申請団体構成員等の経常経費については対象外

3 消耗品費

比較的損耗度の激しいもので1年間以内にその効用が減耗する消耗機材、短期間又は一度の使用で消費される経費

※ 参加者各自に帰属する記念品等については対象外

4 食糧費

次に掲げるものに限る。

1 事業の実施日において従事者に提供するお茶代(1人当たり200円以内)

2 講師、出演者等に提供する食事、お茶代等(1人当たり1,500円以内)

5 印刷製本費

文書、帳簿、写真の現像、焼付、報告書、チラシの作成等の経費

6 光熱水費

事業会場で使用する発電機等の燃料、電気、ガス等の経費

7 通信運搬費

物品の運送代、郵送代等の経費等

8 広告宣伝費

マスコミへの広告、新聞折込等の経費

9 使用料・賃借料

機械や会場の賃借料、リース料、レンタル料等の経費

10 委託費

当該事業のため外部に発注する経費

11 工事請負費

専門的工事(電気工事、大工工事、土木工事等)の経費

12 原材料費

事業に直接必要な原材料、資材等の経費

13 備品購入費

事業に直接必要な機材、備品の購入費(上限:補助事業費の20パーセント以内)

14 その他経費

手数料、保険料等

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ましこ町民大学まちづくり活動費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第62号

(平成30年4月1日施行)