○益子町障害者緊急一時支援事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で生活する障害者が、介護者等の都合により緊急的に一時支援が必要な状況になった場合の支援体制を定めることにより、障害者及びその家族が安心して生活できることを目的とする。

(実施内容及び愛称)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、障害福祉サービス事業所等(以下「サービス事業所」という。)において、障害者の介護者等の都合による緊急的な一時受入れ等の支援(以下「緊急一時支援」という。)を行う。

2 緊急一時支援の事業の愛称は、「はが地区あんしんネット」とする。

(実施方法)

第3条 町は、サービス事業所に対して、緊急一時支援の事業を委託することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、町内に住所を有する障害者のうち、在宅の者であって、かつ、次条に規定する緊急時の定義に該当する場合とする。

(緊急時の定義)

第5条 この要綱において、「緊急時」とは、障害者の介護者等が、病気、入院、死亡その他やむを得ない理由により介護することができなくなったことにより、障害者が在宅で生活することができず、当日又は翌日に支援が必要な場合をいう。

(登録)

第6条 緊急一時支援を利用しようとする者は、町長に対し、緊急一時支援事業登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を事前に提出し、登録を行うものとする。

2 町長は、登録した者(以下「登録者」という。)に係る台帳(以下「登録台帳」という。)次の各号に掲げる区分ごとに作成する。

(1) 登録A 障害福祉サービスを利用し、サービス等利用計画を作成している者

(2) 登録B 障害福祉サービスを利用しているがサービス等利用計画を作成していない者

(3) 登録C 障害福祉サービスを利用していない者

(登録の変更)

第7条 登録者は、登録申請書の内容に変更が生じたときは、緊急一時支援事業登録変更届・廃止届(様式第2号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとし、町長は、変更届が提出されたときは、登録台帳にその旨を記載するものとする。

(登録者の情報の把握及び管理)

第8条 登録者の情報は、登録申請書及び申請者の状況(様式第3号)により把握する。

2 町長は、登録者の情報を管理するとともに、登録者の同意を得たうえで、芳賀郡障害児者相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)及び連携する事業所と情報を共有する。

3 相談支援センター及び連携する事業所は、登録者の情報を他に漏らしてはならない。

(事業の適用)

第9条 町長は、登録者に緊急一時支援を適用するか否かについて、他制度の活用を検討したうえで決定するものとする。

(緊急一時支援の期間)

第10条 支援期間は、原則7日以内とする。ただし、それ以降も支援が必要な場合は、障害福祉サービス等により対応する。

(費用負担)

第11条 緊急一時支援に伴い発生する費用については、町が負担することとする。ただし、食事代、入浴代、日用品費その他日常生活に必要な経費については、利用者の負担とする。

(緊急時の支援体制)

第12条 緊急時の支援体制については、次のとおりとする。

(1) 相談 緊急事態が発生した場合、窓口対応時間(午前8時30分から午後5時15分までの間をいう。以下同じ。)内において、登録Aの者は、自らが障害福祉サービスを利用する際に相談をしている指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所(以下「相談支援事業所」という。)に、登録Bの者又は登録Cの者は、相談支援センター又は町に相談するものとし、窓口対応時間外においては、いずれの者も障害者虐待防止センターに相談する。

(2) コーディネート 緊急一時支援について、登録者、相談支援事業所又は障害者虐待防止センターから相談があった場合は、相談支援センターは、速やかに状況調査をしたうえで、緊急一時支援事業受付票(様式第4号)を作成し、支援の方法を検討する。

(3) 受入れ体制 緊急一時支援を行うサービス事業所の優先順位は、第1番目として利用実績のあるサービス事業所、第2番目として2週間交代の輪番に当たっているサービス事業所とする。

(4) 受入れ後の記録 受入れを行ったサービス事業所は、受入れから終了までの経過を緊急一時支援事業支援経過記録簿(様式第5号)に記入し、速やかに町に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

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益子町障害者緊急一時支援事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第51号

(平成30年3月26日施行)